貸金業を営もうとするものは貸金業の登録申請を行い、登録番号を取得して初めて営業を開始することができます。登録申請先は各都道府県知事ですが、二つ以上の都道府県で営業する場合には金融庁管轄の財務局へ届出が必要となります。大手の貸金業者やクレジットカード会社、信販会社は全国ネットなので必ず財務局への届出となります。またこの登録番号の有効期限は3年で引き続き営業する場合には更新手続きが必要となります。更新...

貸金業登録番号や貸金業協会の加入を確認するまでもなくその広告を見ただけで悪徳業者であるかどうかの判断がつきます。貸金業規制法では広告に関しても規制が行われています。その中で誇大広告を禁止していますが、「ブラックでもOK」「無審査」など誰でも借入ができるような表現を使用することは禁止されています。つまり明らかに貸金業規正法に違反している広告を行っていること自体悪徳業者であると思って間違いありません。...

貸金業規制法の改正で上限金利の引き下げが決定して以来、消費者金融業者の新規融資の成約率が低くなっています。審査基準は金利が低いほど高くなるので当然のことですが、問題は借入ができなかった人が次にどこへ行くのかということが問題です。どうしても借入しなければいけないせっぱ詰まった状況では、怪しいと思っていても広告に惹かれて闇金に手を出してしまうケースも少なくないと思います。闇金は携帯電話番号を連絡先にす...