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消費者金融のグレーゾーン撤廃について

政府の動きがなんやかんやと企業よりになってしまうのは金融機関の抵抗が相当強いのでしょう。
今や銀行なども傘下に消費者金融を抱えているからおいしい果実は捨てたくないはず。

 

グレーゾーンは解消すべきなのは当然として、高金利を残す期間を9年から2年ぐらいに圧縮すれば企業側に充分な準備期間は与えられると思う。

 

「消費者保護を忘れるな

 

 貸金業の規制見直しで金融庁が少額の短期の融資に限って特例金利を認める素案を提出したことを受け、自民党内で反対論が続出するなど混乱が続いている。

 

 金融庁の貸金業関連法の改正案は、出資法の上限金利(年29・2%)を利息制限法(同15―20%)の水準まで引き下げて、この間のいわゆるグレーゾーン(灰色)金利を解消していこうというものだ。

 

 ただし「少額・短期」の融資に限って、現行とほぼ変わらない高金利(28%)を一定期間残すという内容だ。

 

 最大の問題になっているのは、特例金利の適用期限が最長で九年間にも及ぶことになり、その間もグレーゾーン金利が温存されることである。

 

 金融庁の当初案では、法改正から四年後に出資法の上限金利を年20%に下げる一方で、その後五年間は一件当たり数十万円、半年ないし一年までの融資には特例金利が認められた。

 

 これに対し、若手議員などは「特例期間が長すぎる」と反発。消費者団体などからも「政府案は貸金業者寄りで消費者保護の姿勢が大幅に後退している」などと批判が噴き出している。

 

 金融庁は上限金利の急激な引き下げが貸金業者の経営に打撃を与えると懸念しているようだ。中小だけでなく、大手業者の一部も赤字転落は避けられないという見方もある。

 

 自民党内の規制慎重論もこうした業界の懸念を反映しているようだ。

 

 しかし、だれのための規制見直しなのかと問いたくなる。業界の収益を重視する金融行政の姿勢には疑問を抱かざるを得ない。肝心の消費者保護の視点が弱くなってしまっては困る。

 

 日本弁護士連合会や被害者救済団体などは多重債務者問題の温床になっているとして、法的にあいまいな上限金利の二重基準の撤廃を要請してきた。

 

 消費者金融など多くの貸金業者から借金を重ね、利息返済のため新たに借金をする多重債務者は全国で二百万人以上に上ると推定されている。

 

 借金返済のために違法なヤミ金融に手を出したり、自殺や家庭崩壊、自己破産に至るケースも後を絶たない。

 

 最高裁は今年一月、ローンの分割返済が遅れた場合、貸し手が残額の一括払いを請求できる融資特約をめぐる訴訟の上告審判決で「特約は事実上の強制で利息制限法の上限を超える金利分は無効」と、借り手の支払い義務を否定する判断を初めて示した。

 

 与謝野馨金融担当相は特例金利の適用期間を若干短縮する考えを示しているが、特例は一切認めずに、グレーゾーン金利も速やかに解消していくことを基本にすべきだ。」

 

[2006年9月14日 沖縄タイムス]より引用